補助金

創業補助金

市内での創業を促進し地域経済活性化を図ることを目的に、市内で新たに起業・創業する人に対して、その創業に係る経費の一部に補助金を交付します。

1.申請期間

令和6年4月1日(月)~4月30日(火)

(土日、祝日を除く、午前9時~午後5時まで)


2.提出先

交付申請書の提出書類一式を準備し、提出期限までに島田市産業支援センターまでご提出ください(郵送不可)。

島田市産業支援センター「おびサポ」 (静岡県島田市本通2-1-2)

3.様式【交付申請書・実績報告書】

令和5年度の補助金交付申請書および実績報告書の様式等は、以下からダウンロードしてください。

 ※Word形式データはGoogleドキュメント形式で表示されます。ダウンロード方法はこちら

 

1)交付申請時

応募の手引き(pdf:407KB)

交付申請書一式[様 式](doc:41.4KB)

交付申請書一式[記載例](pdf:152KB)

債権者登録申請書兼口座振替依頼書[様 式](doc:63KB)

債権者登録申請書兼口座振替依頼書[記載例](pdf:160KB)

 

2)実績報告時

実績報告書一式[様 式](doc:44KB)

実績報告書一式[記載例](pdf:100KB)

 

3)制度概要

 

補助金交付要綱(pdf:78KB)

4.対象事業

市内に事業所を設け、新たに起こす事業

5.申請対象者

市内で初めて創業する個人(既に創業済みの人は対象外)

6.補助率、補助金額

補助率:補助対象経費の3分の2以内

上限金額:40万円(ただし、中心市街地区域での創業の場合は上限50万円)

 

7.補助対象経費の詳細

補助対象経費は、補助事業実施のために必要となる経費のうち、以下の①~③の条件をすべて満たすものが対象となる。

ただし、国へ納付するものを除く。

 ①使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できるもの

 ②交付決定日以降に契約・発注したもので、2月末日までに支払いを完了したもの

 ③書類等によって内容・金額等が確認できるもの

補助対象

経費区分

補助率限度額 経費内容 補助対象経費例

 

創業事務費

 

[補助率]補助対象経費の合計額の3分の2以内

 

[限度額]

40万円

補助事業の実施にあたり、必要となる行政手続き費用 ●会社設立登記に係る事務代行料、業種登録費用

 

人材養成費 補助事業の実施に必要な人材を養成するための費用

●専門家(アドバイザー・講師等)謝金・旅費

●人材養成を委託する経費

●研修会等の会場整備・会場借料

●研修費(受講料・原稿料等)

設備費等 補助事業の実施にあたり不可欠な設備および備品の購入費

●店舗・事務所の開設に伴う外装工事費・内装工事費

●事業実施のための基盤整備、システム導入経費(サーバ環境整備、データベース構築等)に係る経費

●ソフトウェア購入費

広報費 補助事業に係る新サービス・新商品の販売促進費、広報関連経費(新産業進出の場合は、既存事業の広報を含む事業を除く)

●調査研究費(市場調査・データ購入・調査分析等に要する費用)

●専門家(アドバイザー・講師等)謝金・旅費

●広告宣伝費、ホームページ作成経費、サンプル品製作費、デザイン関連経費、チラシ等印刷費 

その他経費  上記に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費

(注1)対象とならないもの 

・商品製造のための原材料費や事務用品などの消耗品費

・1点当たり、単価5千円(税抜き)未満のもの 

・公租公課(購入商品の消費税等)

・振込手数料、送料 

・営業活動に関する旅費(販売促進に要する経費であっても対象外) 

・車両やパソコン等、汎用性が高く補助対象事業の遂行に必要なものと特定できないもの

・補助金申請者及び補助金申請者の三親等以内の親族および親族が経営する法人に支払う費用 

(注2)補助金の額に千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる

(注3)申請書の提出は、島田市産業支援センターの窓口へ持参し、確認を受けること

 

8.申請の条件

・事業の継続性を担保するため、認定支援機関(中小企業等経営強化法第条第1項に規定する国の認定機関)の

 「事業計画確認書」を添付すること。

・また、当該事業を5年以上継続することを記載した「誓約書」を提出すること。

9.交付の要件

2月末日までに次の届出書のいずれかを税務署に提出する。

 ①個人事業開業等届出書(個人)

 ②法人設立届出書(個人以外)

10.実績報告

事業採択後、事業を実施した者は、事業完了の日から起算して90日以内

または2月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出すること。

実績報告書の様式は、「2.[様式]交付申請書・実績報告書」でダウンロードできます。

※注意事項

※事前に必ず相談してください。事業着手後の申請は受付できません。

※申請に必要な「事業計画確認書」の作成には面談等の時間が必要となることから、

遅くとも提出期限の1週間前までには、認定支援機関との協議を完了してください。